さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校 第2期校友会会則(2013)

(名 称)

第1条 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校第2期校友会(以下「2

         期校友会」という。)と称する。この会則は、本会の運営に関し 必要な事項を

         定める。

  2.本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校を卒業した第2期生を

   もって組織し、事務所を本会会長宅に置く。

 

(目 的)

第2条 本会は、会員の社会参加活動等の自主的諸活動を促進し、健康増進と会員相

   互の親睦を図ることを目的とする。

  2.第1項の目的を円滑かつ効果的に推進するため、さいたま市シニアユ ニバー

   シティ北大宮校協議会(以下「協議会」という。)に参加し、協議会の事業に

   協力する。

 

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   (1)社会参加活動、健康増進、親睦、教養文化の向上等に関すること。

   (2)各期の校友会活動情報の共有化

   (3)協議会事業への参加

   (4)その他目的を達成するための必要な事業

  2.各年度の事業計画は別途定める。

 

(班構成)

第4条 本会の班構成は、シニアユニバーシティ北大宮校第2期卒業時のものを継承

   する。

 

(理事・監事の選出等)

第5条 本会の理事は、各班長、各副班長、及び各クラブ代表者をもって構成する。

   (1)本会は、理事の中から次の役員を置く。

      会 長  1名

      副会長  3名

      会 計  2名

   (2)役員の選出は、理事会で互選し、総会の承認を受ける。

  2.本会の監事は、理事以外から2名を選出し、総会の承認を受ける。

 

(理事・監事の任務)

第6条 会長等理事の任務は、次のとおりとする。

   (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。

   (2)副会長は、会長を補佐するとともに、総務部長、企画部長、広報部長の

      いずれかを兼務する。会長の職務遂行が困難なときは定められた順に従

      いその職務を代行する。

   (3)会計担当理事は、会計事務を取り扱う。

   (4)一般理事は、会務を分担し事業を推進していく。

  2.監事は、会計を監査する。

 

(理事・監事の任期)

第7条 理事・監事の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

  2.理事・監事に欠員が生じたときは、出身班もしくは出身クラブから補充す

    る。欠員が会長、副会長の場合は、理事会で互選する。欠員補充により選任

    された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(理事会)

第8条 理事会は、理事をもって構成し、原則として月に1回開催する。定例理事会

   以外に会長は必要に応じて臨時理事会を開催することができる。

  2.会議は、会長が招集し、議長を務める。

  3.会議は、理事の過半数の出席がないと成立しない。

  4.会議の記録として議事録を作成し、関係者に周知徹底を図る。

 

(理事会の議決事項)

第9条 理事会は、次の事項を審議する。

   (1)事業計画、事業報告、及び予算、決算に関する事項

   (2)役員の選任

   (3)会則の改廃

   (4)協議会事業への参加

   (5)その他必要な事項

 

(総 会)

第10条 定期総会は、年2回開催する。1回目は会期の早期に開催し、会則、事業

   計画、予算等の審議承認、及び役員の承認、監事の選出を行う。2回目はすべ

   ての事業が終了後速やかに開催し、事業報告、決算報告等を行う。

  2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、監事から依頼があったとき開催す

   る。

  3.会議の招集、議長、会議成立要件、及び議事録については理事会(第8条)

   に準じて取り扱う。

 

(議決方法)

第11条 理事会及び総会の議案は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合

   は議長の決するところによる。

 

(会 計)

第12条 本会の経費は、年会費、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会か

   らの助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。但し、必要あるときは、

   理事会で決定し、総会の承認を得て会費を徴収す

   る。

 

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(細則への委任)

第14条 この会則による事業を円滑に実施するため、理事会において、別に細則を

   定める。 

 

付  則

 

この会則は、平成25年6月8日から施行する。